

一度使用して不要になったものをそのままの形でもう一度使うこと。具体的には、不用になったがまだ使えるものを譲ったり売ったりして再び使うことです。

引っ越しや買い替えで不要になったものを捨てるのでなくて、5年以内で再販可能な電化製品や家具を、まずリサイクルショップに買い取ってもらったり、フリーマーケットを利用して販売する。
【それでもだめなら・・・?】
- 可燃ごみ、不燃ごみにきちんと分別して集積場に出す。
- 大型家具家電は、早めに粗大ゴミ受付センターに申し込む。
- 家電リサイクル法対象の冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど(5年以内で壊れていない商品は、リサイクルショップの買取対象になります)は買ったお店に引き取ってもらうか、家電受付センターに申し込む(引取の場合は、リサイクル料金+運搬費がかかります)
- PCリサイクル対象のパソコンは、メーカー等に回収リサイクルの申し込みをする(PCリサイクル開始以前に購入したパソコンは、回収再資源料金がかかります)
事務所移転・店舗閉店でも同様に、まずリユース可能な商品を、リサイクルショップや知り合いの会社、店舗に譲り、再利用しましょう。

平成15年10月1日より資源有効利用促進法の基づき、メーカーとお客様が協力しあって、家庭のパソコンを再資源化するPCリサイクルが始まりました。
回収は、メーカーに申し込みます。回収するメーカーがない場合はパソコン3R促進センターに申し込みます。PCリサイクルマークが無いものは、回収再資源化料金がかかります。(4年以内で壊れていなければ、リサイクルショップ買取対象になります)

家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。

- REDUSE (リデュース・発生抑制)
- RECYCLE (リサイクル・再資源化、再利用)
- 地球温暖化
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